ハマシギは1996年で1位 藤前、2位 諫早、3位 汐川(三河湾)で貴重な干潟であることは間違いない。
評価書が確定して、公有水面埋め立て許可、そして環境庁長官の意見への段階に入っている。
IAIAや環境改革行政フォ−ラムでは、実施アセス(事業アセス)の欠陥、つまりプログラムアセス(計画アセス)の問題としてとらえる考えが強いが、その前に明らかにしておくべき問題が多い。
(1)現要綱での実施だが、アセス法にとって教訓になる所が多い
現況調査計画書の段階で、審査会、住民とも渡り鳥調査計画のズサンさを見過ごした。
事前にアセス計画を公表するこの手続きは、後での手戻りの困難を防ぐために入れてあったのに、風化してしまっていた。これは、アセス法で方法書として取り入れられたが、精神を忘れると、アセス法でもこのようになるとの教訓。(2)審査会の運営でもたついた
アセスは意思決定のためでなく、そのための材料提供、その観点から採用した独任制・ゼミ方式の審査が生かされなかった。
新条例では審査会が構成される(会長をおく)。専門家不十分の問題
生物の専門家は細分化されており、シギの専門家などを揃えるのは不可能
専門委員の委嘱の道はある
本来、各専門分野にこだわらずト−タルの立場で審査すべきである(3)特徴ある公聴会の運用制度が生かされなかった
2ラウンド制の特徴が生かせず、次のように議長の運営に誤りがあった
強圧的な閉会宣言、市長の裁定でやり直し、及び腰の進行
住民に連携プレィがない
なぜ住民投票の動きがないのか
新条例では、審査委員が公聴会に出席することになる(大丈夫か?)
環状2号線アセス(1981)の失敗あり実施調査計画書、審査会の構成、公聴会の運用方式はともに要綱制定時に島津が入れさせたものであるが、風化してしまった。
問題になる事例がなかったせいかも知れないが、1981年の環状2号線では威力を発揮した。
但し、このことから島津は審査委員を外された(4)追加調査でもたついた
エンドレスになる恐れそのために方法書がある
1年間24回のデ−タを要求されるまで出さなかった
準備書が出たのは平成8年、上記の調査は平成6〜7年に行われている
保護団体との主張の食い違いについては共同調査したらよかった
地区別個体数の比率を利用率とよぶ(保護団体とは分母の違いだけ)
コンサルは追加調査を喜んでいる(5)「影響は明らか」の審査結果は珍しい例
渡り鳥の利用率「平均値でなく極端値」による審査結果は妥当
審査の対象として環境保全措置の提示を要求をするべきであった
名古屋市でも評価書提出時の審査前例あり
アセス法では、事業者が保全措置を具体的に記載しなくてはならない住民のアセス観とのギャップ
アセスは事業実施の意思決定ではない
(6)MITIGATIONとしての人工干潟は言葉だけではダメ
人工干潟に実現性あるか?
なぜそこは干潟にでないのかが重要
干潟が存在するには、流入土砂と流出土砂とのバランスが必要、窪みに土を積んでも、流出を防ぐために柵で囲うか、常に盛土をしなくてはならない
これでは安定した生態系は維持できない
これまでの事例で最大なのは 22ha で、今回はその2倍ある
しかもこの事例では生態系が安定していない
人工干潟を作っても、現在の土木技術は1000年の寿命を考えてない
維持経費のことを考えたら、到底算盤に合わない(7)代替地を探す努力をしたか
新条例ではその経過を「事前配慮」として方法書に記載する必要あり。
南5区の広域産業廃棄物処分場は搬入が少なくて空いている。そのため一般廃棄物の持ち込みをすることにしている位。
西5区は20年放置していたのに、今年2月になってゴルフ場として着工している(どうみても代替地防御対策である)(8)なぜここにこだわるか
新南陽処分場の建設稼働に伴う現南陽処分場(ともに藤前にあり、干潟全面の堤防に接している)の運転停止要求のため、市は停止することになった。
ここでは日900トン、年に5万トンを焼却しているが、市全体の年100万トンの5%が処理不能になる。
南陽処理場の焼却灰は藤前干潟への廃棄物の50%を占めることが予想され、処理場と処分場とは一体のものと計画されており、これも別の場所を探したがらない理由ではないか。アセスで処分場からの排水について明示していないのが問題であるが、日光川上流の下水処理場にポンプアップするものと考えられる。
このこともこの場所にこだわる理由か。(9)そもそも干潟には所有権がないはずなのに、明治時代に原野として私有地になっており、それを不動産会社が転がし、結局1993年に市有地になっている。
1898 原野(水田として利用と主張)として登記その後転売が繰り返される。但し公図は存在しない
1966 不動産会社がまとめて取得(港湾整備をあてこむ)
1993.7 土地開発公社港湾設備のために購入117ha1平米400047億円
1997.7 市が土地開発公社から57億で買い戻し(金利分として10億円を上乗せ)(アセスがはじまってから後であることが問題)
1998.10 公有水面埋め立て法の申請には市の所有権放棄が必要申請に必要な公図なという矛盾がおこっている(10)万博と異なり、住民投票運動がない
地元住民は、堤防強化などの対策を前提に同意しており、一部の反対住民400名が住民投票をしようとしている(条例請求とは別のもの)
98年度日進市市民講座での住民参加投票ブ−ムの結果を示す。
地元住民そのものでないので、かえって客観的に見ている可能性がある。
ここでは責任の所在によって3つに分類しているが、市長、市議会、地元住民を一つにくくったことには問題があるかもしれない。
()は総点を1000点にした場合の各投票の得票
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1000 (254) アセスのミス (環境保全局の責任) |
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2000 (292) 事業者の責任 (環境事業局の責任) |
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3000 (454) 市の責任 (市議会・市民を含む) |
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