| [ 環境技術学会規約 (附:細則)](2006.6.23改定) 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本学会は、環境技術学会と称する。 (事務局) 第2条 本学会は、事務局を大阪市内に置く。 (支部) 第3条 本学会は、理事会の議決により、必要の地に支部をおくことができる。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第4条 本学会は、地球環境や地域環境の問題解決に資する研究と技術の発展を目的に活動をおこなう。本学会は、この目的に賛同する研究者、技術者によって構成され、日本の学術団体としてふさわしい活動を展開する。また、環境問題全般にわたり社会に対し知識の普及を図ることを目的とする。 (事 業) 第5条 本学会は、前項の目的を達成するため、次の事業をおこなう。 (1)講演・研究発表会等の開催 (2)学会誌「環境技術」の発行 (3)本学会の活動から派生する事業 第3章 会 員 (会員の種別) 第6条 本学会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会したものを会員とする。会員を次の5種とする。 (1)正会員 本学会の目的に賛同して入会する個人であり、総会での議決権を有する。 (2)団体会員 本学会の目的に賛同して入会した法人または団体 (3)賛助会員 本学会を支援するために入会した法人、団体または、個人 (4)学生会員 正会員である指導教員の推薦を受けた学生。学生会員資格の有効期間は、毎年4月1日− 翌年3月31日までとする(期間途中の場合も)。継続にあたっては、毎年入会申込書を必要とする。 (5)名誉会員 本学会の発展に関し、功績のあった者で、総会の承認を得た者。 (会員の義務及び優待) 第7条 本学会の会員は、細則で定める会費を納入する。但し、名誉会員はこの限りでない。 本学会会員は、本学会の活動から派生する事業に対して特典を有する。 (会員資格の喪失) 第8条 会員は、次の各号に該当するときは、理事会の承認を経て、会員の資格を喪失する。 (1)会費を1年以上滞納したとき (2)本学会の事業を妨害し、または、その名誉を毀損する行為があったとき 第4章 役 員 (役員の種別) 第9条 本学会には、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 3名以内 (3)理事 40名以内 (4)評議員 20名以内 (5)監事 2名 (役員の選任) 第10条 役員の選任は、次によりおこなう。 (1)理事及び監事は、総会で正会員のうちから選任する。 (2)会長は、理事のうちから互選する。副会長及び代表常任理事は、理事のうちから理事会の議を経て、会長が指名する。 (3)評議員は、名誉会員を除く会員のうちから総会で選任する。 (顧問及び参与) 第11条 本学会に顧問及び参与をおくことができる。顧問及び参与は理事会が推薦し会長が委嘱する。 (役員の職務) 第12条 役員の職務は以下の通りとする。 (1)会長は本学会を代表する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長職務を代行する。 (3)理事は、会長及び副会長を補佐し、本学会の活動に責任を持つ。 (4)常任理事は、本学会の通常業務を遂行する。 (5)代表常任理事は、理事会の議を経て常任理事の内から、会長が指名する。 (6)評議員は、本学会の重要事項について、理事会の諮問に応ずる。 (7)監事は、本学会の活動及び会計の監査をおこなう。 (顧問及び参与の職務) 第13条 顧問及び参与は、本学会の目的達成に資する助言をおこなう。 (任 期) 第14条 役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者が、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第15条 役員が本学会の役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決により、解任することができる。 第5章 会 議 (総会の種別) 第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 通常総会は、毎年1回、会長が招集する。 臨時総会は、次の場合に会長が招集する。 (1)会長が必要と認めたとき (2)理事会が必要と認めたとき (3)監事が必要と認めたとき (総会の運営) 第17条 総会の運営は、次の通りとする。 (1)総会開催の2週間前までに、会議に付すべき事項を正会員に通知する (2)総会は、正会員の20分の1以上の出席で成立する。ただし、委任を認める。 (3)総会の議長は、その総会において出席者のうちから選出する。 (総会の議決) 第18条 通常総会は、次の事項を議決する。 (1)事業報告及び決算 (2)事業計画及び予算 (3)理事 、監事及び評議員の選出 (4)その他、会費、会務の運営に関する重要な事項 2.臨時総会は、会務の運営に関する重要事項を議決する。 3.総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 (理事会及び常任理事会) 第19条 理事会は、毎年1回招集される。会長が必要と認めたとき、臨時に招集することができる。また、監事は、重要事項の審議が必要な場合、理事会を招集することができる。 また、理事の半数以上の要請で理事会を招集することができる。理事会の議長は会長とする。理事会は、本学会の事業遂行上重要と認める事項を議決する。理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立する。ただし、委任を認める。 2.常任理事会は、会長、副会長、各委員会の委員長で構成する。ただし、常任理事会で必要と認める理事は構成員となる。常任理事会は、定期的に代表常任理事(またはその代理)が招集し、理事会を代行して本学会の業務を遂行する。常任理事会の議長は、代表常任理事とする。常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。常任理事会は、常任理事の2分の1以上の出席で成立する。ただし、委任を認める。 (評議員会) 第20条 評議員会は、必要に応じ会長が招集する。また、評議員は、書面をもって会長に評議員会の開催を請求できる。 第6章 委員会 (委員会) 第21条 本学会の事業遂行のため、委員会を設置する。 (1)委員会として、編集委員会、学術委員会、財務委員会、大会委員会、第三者評価委員会を常設し、この他に必要に応じ委員会を設置することができる。 (2)委員会は、理事を含む委員で構成する。 第7章 資産及び会計 (資産の種類) 第22条 本学会の資産は、次の通りとする。 (1)会費 (2)事業に伴う収入 (3)資産から生じる果実 (4)寄付金及び補助金 (5)その他の財産 (資産の管理) 第23条 本学会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。 (費用の支弁) 第24条 本学会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入、寄付金及び補助金、資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。 (事業年度) 第25条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第8章 事務局 第26条 事務局は、常任理事会の決定事項を円滑に運営するための事務処理を統括する。 第9章 規約変更 第27条 本学会の規約の変更は、総会の議決をもって発効する。 第10章 細 則 第28条 本学会の運営及び業務の遂行に必要な細則等は、代表常任理事が常任理事会に諮って別に定める。 (規約の改正) 平成8年6月1日、平成9年6月6日、平成10年6月5日、平成12年6月2日、平成14年6月14日、平成16年1月16日、6月4日、平成18年6月23日 環境技術学会細則 (会 費) 第1条 会費について次の通り定める。 (1)正 会 員 年額18,000円 (2)団体会員 年額18,000円 (3)賛助会員 1口につき年額50,000円 (入会金 10,000円) (4)学生会員 年額4,000円 (委員会と部会の役割り) 第2条 本学会に、常任理事会の下部組織として第3条に示す委員会を設ける。また必要に応じて委員会の下に部会を設けることができる。各委員長は、原則として他委員長を兼務しないこととする。各委員会は、委員長に加えて副委員長を置き、委員長を補佐し代行を行わせることができる。委員会は活動内容に応じて委員会の会議を持ち、結果を常任理事会に報告する。 (委員会構成) 第3条 次のような委員会を構成する。 (1)財務委員会 財務委員会は、毎月の財務、経理の管理を行い、常任理事会に報告する。また予算、決算の原案を作成する。(2)学術委員会学術委員会は、出版・受託研究等の活動をおこなう。 (3)編集委員会 編集委員会は、学会誌「環境技術」を発行する。査読については、編集委員会副委員長が査読の責任者(「査読委員長」と呼ぶ)となる。 (4)大会委員会 大会委員会は、毎年定期的に開催する講演・研究発表会を企画・準備・運営する委員会である。開催1年前から準備を行う。大会委員長の下に数名の委員で準備を行う。 (5)第三者評価委員会 第三者評価委員会は、環境分野の技術評価を行う。 本学会会長または副会長が委員長を務め事案毎に評価委員を3名以上選出し、評価委員会を構成するものとする。 |